みなし弁済
法的に有効な利率の弁済とみなされること。
貸金業規制法43条において定められた利率制限法の特例・例外規定。
債務者が貸金業者との間の利率契約に基づいて利率を「任意に」支払った額が、利率制限法の定める額を超える場合において、この超過部分は有効な利率の債務の返済とみなすというもの。
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